こんにちは、江本( @emotokomin)です。
本記事は公務員の専門科目「民法」を知りたい方向けの内容です。
専門試験の中でも法律科目は範囲が広く、難しい用語ばかり出てくるので大変です。
そんな大変な科目の対策をする前に科目の特徴や難易度を知っておくと、何をするべきなのか見えてきます。
ぜひ、法律科目について理解し、勉強をはじめましょう!
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公務員の専門試験「法律科目」の特徴
公務員試験の法律科目は次の6つで構成されています。
- 憲法
- 民法
- 行政法
- 刑法
- 労働法
- 商法
この中でも主要3科目と位置付けられている「憲法」「民法」「行政法」を中心に勉強を進めることが重要です。
この3科目は出題数も多く、どの試験でも出題される科目のため避けては通れない科目だと思いましょう!
刑法や労働法は県職員や市役所の採用試験を中心に出題されることがあります。また、商法は国税専門官で必須。
科目の特徴や重要度を確認していきましょう!
公務員の専門試験「民法」とは
・難易度:★★★★☆
・出題度:★★★★★
民法は出題度、難易度ともに最も難しい科目です。
理由は膨大な条文がありますし、固い文章が多いため覚えにくいです。
しかし、多くの試験で必須であり、出題数も多いため勉強しなくてはいけません。
ある意味、民法の攻略が専門試験の点数を上げるといっても過言ではないので、本腰をいれて勉強するようにしましょう。
【専門科目】民法の頻出テーマ
公務員試験では「総則」「物権」「債権」「親族」分けてられています。
なかでも「総則」と「債権」は出題度が高いため攻略は必須です。
民法の勉強法
民法は憲法と違って、丸暗記で片付けるのが難しい科目です。
はじめて勉強する場合は、簡単な参考書を読んで全体像を把握することが必要。
一通り内容を確認できたら、頻出分野に沿って、過去問を繰り返していきましょう。おすすめの参考書は「【2020年版】公務員試験 専門科目(法律系)で使える参考書はこれだ!」を参考に。
民法の過去問にチャレンジしてみよう!
実際に出題された問題に挑戦してみましょう!
民法の過去問1
代理に関するア〜エの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし,争いのあるものは判例の見解による。
ア.代理人が保佐開始の審判を受けた場合,法定代理と任意代理のいずれにおいても,代理権は消滅する。
イ.Aが,BにA所有の土地の売却に関する代理権を与えたところ,Bは,売却代金を自己の借金の弁済に充てるつもりで,その土地をCに売却した。この場合,BはAに土地売買の効果を帰属させる意思があることから,Bの代理行為は常に有効となる。
ウ.Aの子Bは,Aに無断でA所有の土地をCに売却した。その後,Aが何らの意思表示もせず亡くなり,Aの子B,D及びEがAを相続した場合に,Bの無権代理行為につきD及びEが追認を拒絶したときは,Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。
エ.無権代理行為を本人が追認した場合,別段の意思表示がなければ,その効力は契約の時に溯って生ずる。この本人の追認は,無権代理人と無権代理の相手方のいずれに対して行ってもよいが,無権代理人に対して行った追認は,追認の事実を知らない相手方に対抗することができない。
1.ア,イ
2.ア,ウ
3.イ,エ
4.ウ,エ
5.ア,ウ,エ
正答:4
民法の過去問2
占有に関するア〜オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし,争いのあるものは判例の見解による。
ア.Aは,Bのりんご畑のりんごを自己の畑の物と誤信して収穫した。Aが占有取得時に善意無過失の場合,Aは当該りんごを即時取得する。
イ.Aは,古美術商Bから50万円の絵画を購入したが,当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合,Aが当該絵画が盗品であることにつき善意であれば,Aは,Cから50万円の代価の弁償
の提供があるまで,当該絵画を自宅に飾るなど使用収益することができる。
ウ.占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還を請求することができるが,占有回収の訴えは,占有を奪われたことを知った時から1年以内に提起しなければならない。
エ.占有者が占有物の改良のために有益費を支出した場合,その価格の増加が現存しているか否かにかかわらず,回復者はその費用を償還しなければならない。
オ.Aは,Bの家をBから賃借しているものと誤信して占有していたところ,Aの不注意によってBの家の壁を損壊した。この場合,Aは,自己に占有権原がないことにつき善意であっても,損害全部の賠償をしなければならない。
1.ア,ウ
2.ア,エ
3.イ,ウ
4.イ,オ
5.エ,オ
正答:4
民法の過去問3
物上代位に関するア〜オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし,抵当権は抵当権設定登記を備えているものとし,争いのあるものは判例の見解による。
ア.Aは,Bが所有する時計を修理したが,Bが修理代金を支払わないため,その時計を留置している。Bが,Cとの間でその時計を譲渡する契約を修理前に締結していた場合,AはBのCに対する売買代金請求権について物上代位権を行使することができる。
イ.AがBに対して動産売買の先取特権を有している場合,物上代位権行使の目的債権について,Bの一般債権者が差押えをした後であっても,Aは物上代位権を行使することができる。
ウ.AがB所有の甲土地について抵当権を有している場合,物上代位権行使の目的債権について,Bの一般債権者が差押えをして転付命令が第三債務者に送達された後は,Aは目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。
エ.AがB所有の甲土地について抵当権を有しており,BのCに対する甲土地についての賃料債権を目的債権として物上代位権を行使しようとしていたところ,目的債権がBからDに譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた。この場合,Aは,目的債権の譲渡につき第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
オ.Aは,Bに対する金銭債権を担保するため,Bが所有する甲建物に抵当権を有しており,Bは甲建物をCに賃貸し,Cは甲建物を更にDに転貸している。この場合,Aは,甲建物の賃借人であるCを所有者であるBと同視することが相当でないときであっても,Cが取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
1.ア,イ
2.ウ,オ
3.ア,イ,オ
4.イ,ウ,エ
5.ウ,エ,オ
正答:4
公務員の専門科目「民法」まとめ
- 民法は概要を掴んで勉強する必要がある
- 出てくる条文は多いが、傾向を掴んで勉強すればいい
- 学習の仕方で得点の伸びが決まる
公務員の専門科目「民法」をまとめていました。
民法は出題数も多く、難しいためはやめに対策すべき科目です。
まずは参考書を片手に内容を理解してみましょう。そのあとで過去問を使い演習を繰り替えし勉強してください。
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